起業又は法人成りの時に考える、合同会社・株式会社について

あなたは合同会社?株式会社?

 

合同会社を設立したいというご相談を受けることがあります。

合同会社でいいのか、株式会社にしたほうがいいのか、いくら出資をすればいいのかについても聞かれることがあります。

会社の形態について

 

従来の会社の形態は、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社の4つがありました。

現在では、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社となっております。

有限会社は、現在でも名前は残っておりますが、平成18年新会社法施行後は、有限会社形態は認められておりません。

現在の有限会社は、「特例有限会社」として、通常の会社法に加えて、特例として従前の有限会社に類似した制度の一部を引き継いでいます。

有限会社のメリットは、取締役の任期がないこと決算の公告義務がないことでした。

 

 

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の違いについては、従来の株式会社と有限会社の違いに類似している内容となります。

合同会社は、

◆ 資本金は、現在は1円以上でできます。

◆ 合同会社では株式の公開ができません。

◆ 取締役の任期はなく、決算の公告義務がないという、有限会社のメリットを継承する形になっています。

◆ 税金や社会保険の取扱いについては、株式会社でも合同会社でも同じです。

◆ 株式会社の設立には、公証人による定款の認証が必要ですが、合同会社の場合、公証人による定款の認証が必要ありません

 

合同会社にする最大のメリットは、公証人による定款の認証が不要、つまり、設立に関する費用負担を抑えることができることです。

 

設立に必要な費用

合同会社を設立する場合、設立に係る費用は、株式会社を設立する場合に比べて、約14万円削減することができます。

電子認証による会社設立を行う場合には、

・株式会社の設立に係る費用:約20万円+専門家報酬

・合同会社の設立に係る費用:約6万円+専門家報酬

※電子認証しない場合には、それぞれ4万円プラスとなります。

 

つまり、20万円ー6万円=14万円の削減することができます。

まとめ

参考になりましたでしょうか。

 

会社を設立する費用を抑えたい場合には、合同会社での設立についても、考えてみてはいかがでしょうか。

※余談ですが、ドイツでは、限られた企業しか株式会社を使えません。

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