消費税軽減税率制度に関するセミナーの講師をしました

消費税軽減税率制度について

先日、石井商工会において、商工会の指導員の方向けに「消費税軽減税率制度について」というテーマで、セミナーをさせて頂きました。

 

セミナーの内容は、

◆ 軽減税率制度の概要

◆ 中小事業者の税額計算の特例

◆ インボイス制度

◆ レジ補助金について

約1時間ほど、お話をさせていただきました。

 

 

消費税の税率の推移について

消費税がいつ導入されたか、覚えていますか。

日本では、平成元年に初めて消費税が導入されました。

その時の税率は3%でした。

 

それから平成9年に5%平成26年に8%と推移してきました。

そして、平成31年(○○元年)10月1日に10%となる予定です。

それに伴い、軽減税率制度(8%)が導入される予定です。

 

消費税軽減税率制度って?

消費税軽減税率制度とは、通常の消費税の税率とは別に、一定の商品やサービスだけ、消費税の税率が軽減税率となることです。

 

今回の制度では、消費税軽減税率の対象となる商品は、

◆ 酒類・外食を除く飲食料品

◆ 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づく)

となります。消費税の軽減税率の税率は、8%となります。

 

 

インボイス制度の導入について

消費税軽減税率の導入により大きく変わることとして、商品・サービスによって消費税の税率が変わることのほかに、インボイス制度が導入されることがあります。

 

インボイス制度とは

インボイス制度とは、税金計算のベースとなる証票制度で、消費税の仕入税額控除の要件となる制度です。

インボイス制度導入後は、税率ごとの消費税額と請求書を発行した事業者の登録番号を記載した請求書の保存が消費税の仕入税額控除の要件となります。

 

インボイス制度の導入過程

インボイス制度の導入過程は、2段階に分かれています。

第1段階:2019年10月1日から2023年9月30日は、区分記載請求書

第2段階:2023年10月1日以降は適格請求書等

 

特に適格請求書等は、登録制になっており、事前に税務署長への申請が必要となります。

さらに、適格請求書等の保存ができない場合には、段階的に一定割合の仕入税額が控除されないこととなります。

 

つまり、

インボイス制度の導入に伴う影響は、軽減税率に該当する商品を扱う事業者だけではありません

消費税の課税事業者であれば、全ての事業者が適格請求書等の登録に関して税務署長への申請が必要となります。

免税事業者についても場合によっては、課税事業者を選択せざるを得ない場合も発生するのではないかと考えております。

 

レジ補助金の申請期間が延長されました

消費税の軽減税率制度の導入に伴って、軽減税率対策補助金制度もあります。

当初は、2018年1月31日までが申請受付期間でした。

 

申請期間が延長となり、一部を除き、2019年12月16日までに申請(2019年9月30日までに導入)と延長されました。

 

補助金の申請者の要件は

補助金の申請者の要件は、中小企業者で、軽減税率対象商品を継続的に販売する事業者となっております。

 

想定される事業者として、

◆ 飲食料品を扱う事業者

◆ 出前サービスを行う飲食業

◆ お菓子付きおもちゃなどを販売する小売業

などがあります。



上記の事業者で、レジの導入や改修などを検討されている場合には、一度レジ補助金を検討して下さい。

尚、当税理士事務所でも、レジ補助金のご相談及び申請のサポートを承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



まとめ

参考になりましたでしょうか。

 

消費税の軽減税率が導入されると、税率が変わるだけではなく、インボイス制度の導入などですべての事業者に影響が出ます。まだまだ、準備などされている事業者は少ないと思いますが、できるだけ早い対応を考えてみて下さい。

また、レジ補助金の詳しい内容については、軽減税率対策補助金のサイトをご覧ください。

 

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