初めての確定申告で迷われること~自動車を業務用として利用する場合~

所得税 自動車

はじめて確定申告をされる方にとって、迷われたり計算の方法が分からないことありませんか。

今回は、地方に住んでいる方であれば、必須となる自動車(自家用車)の処理にまとめました。

私用で使っていた自動車を、事業用としてそのまま利用する場合に、どのよう処理を行えば、経費にできるのか?

初めての確定申告~自動車を業務用として利用する場合~

 

自動車を経費にするには?

自動車を経費にするには、まずは金額により処理が異なります。

自動車の処理については、あなたがその自動車を買ったときの取得価格によって処理が異なります。

取得価額が10万円未満の場合には、経費として処理ができます。

 

しかし、取得価額が10万円以上の場合には、以下の処理となります。

原則は、固定資産として計上し、減価償却により経費として計算することになります。

特例として、
1、取得価額が、20万円未満の場合には、一括償却資産の必要経費の特例
2、青色申告の場合には、取得価額が30万円未満の場合には、中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費の特例

により、一定の金額を経費として計算することができます。

 

計算の順序

固定資産(車両運搬具)として計上する場合の償却費の計算方法の手順は、

1、未償却残高を求める
2、償却費の計算をする

となります。

 

例)取得価額200万円の車両(新車で購入後2年2ヶ月経過)を事業用(10月開業)として使用する場合(家事按分50%として)

 

 

1、未償却残高を求める

①私用で利用した期間の耐用年数
自動車の耐用年数は、6年なので6年×1.5=9年(1年未満の端数は、切り捨てます)

※耐用年数は、耐用年数表でご確認ください。

②私用で利用した期間の償却費
旧定額法による償却を行います。

{2,000,000円ー(2,000,000円×10%)}×0.111(注1)×2年(注2)=399,600円

(注1)償却率は、旧定額法償却率の耐用年数9年を利用します。

(注2)2年2ヶ月ですが、端数処理は、6ヶ月以上が1年とし、6ヶ月未満は切り捨てることから、2年になります。

③未償却残高を求める
2,000,000円ー399,600円=1,600,400円

 

2、償却費の計算

①耐用年数を調べる。

※耐用年数は、耐用年数表でご確認ください。

②償却費を計算する。

2,000,000円×0.167(注3)×3ヶ月(事業に使った月数)/12×50%(家事按分)=41,750円となります。

(注3)償却率は、定額法の耐用年数6年を利用します。

※今回は、所得税の法定償却方法である定額法により計算しております。
その他の償却方法を選択する場合には、所得税の減価償却資産の償却方法の届出が必要となります。

 

帳簿の処理等

 

帳簿の付け方

①業務を開始した時点

車両運搬具 1,600,400円 / 元入金 1,600,400円

②償却費

減価償却費 41,750円 / 車両運搬具 83,500円
事業主貸  41,750円 /



固定資産台帳への登録

固定資産台帳への登録も必要となります。

 

留意点

文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
償却方法の選定や自動車の使用用途、購入時期、新車での購入でない場合などによって、処理の方法は異なってきます。

 

※文書作成日時点での法令に基づき作成しております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。