民泊についてまとめてみました~民泊とは~

民泊について

経営者
2018年から民泊が解禁という話を聞きました・・・
当事務所
2018年6月15日に「住宅宿泊事業法(民法新法)」が施行されますよ

ということで、民泊について、これから勉強を始めていきたいと考えてます。

まずは、住宅宿泊事業法について、備忘録として記載しております。

 

何が変わるの?

今回の制度の施行により、民泊を営む人(会社)は、届出が必要となります。

民泊の管理や仲介を行う人(会社)は、登録が必要となります。

そもそも民泊とは

民泊は、法律では「住宅宿泊事業」と定義し、

人を宿泊させて宿泊料をもらうことで、延べ宿泊日数が年間180日以内

 

「住宅」とは、

台所、浴室、便所、洗面設備等の設備があること

さらに、非常用照明器具や避難経路の表示が必要

 

「宿泊」とは、

寝具を使用して施設を利用すること

 

つまり、知事等へ民泊事業をするという届出をした人(会社)が、

人を宿泊させて宿泊料をもらう事業、

でも1年間に180日を超えられない

 

旅館業と何が違うの

旅館業には、「旅館業法」があります。

「旅館業法」では、「旅館業」を旅館・ホテル・簡易宿所及び下宿の事業と定めています。

 

すべて人を宿泊させて宿泊料をもらう事業です。

下宿は、1ヶ月以上の期間を単位で宿泊料をもらうことです、

カプセルホテルは、簡易宿所に該当します。

 

細かい違いについては他にもございますが、簡単にまとめると

民泊は、知事等への届出が必要、年間180日以内

旅館業は、知事等の許可が必要、期間の定めなし

 

登録に係る費用は

登録免許税が1件につき、9万円必要になります。

 

雑感

旅館業と民泊事業の違いから考えると、

 

民泊事業は届出だけで始められること

現在生活している住居を利用すれば、不足しているものだけ準備すればよい

 

などの点から、民泊事業は簡単に始められます。

ただ、年間180日以内になりますが・・・

 

これからは、民泊の会計税務について考えてみたいと思います。