印紙税について~電子化することで印紙税の節税に~

ビジネスの中で、取引先と契約書を交わしたり、融資を受けたり、お客様に領収書を渡したりする場合に、収入印紙を貼る機会があると思います。

実は、収入印紙を貼ることで、印紙税という税金を納めています

印紙税を納付(収入印紙の貼付)しなかった場合には、過怠税を課せられる可能性もありますので、ご注意ください。

 

印紙税を納めなかった場合

課税文書の作成者が、納付すべき印紙税を納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する額、つまり納付すべき印紙税の額の3倍の過怠税が徴収されます。

ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは、1.1倍に軽減されます。

 

課税文書とは

どの文書が課税される文書なの?

印紙税法別表第一の課税物件表に掲げる20種類の文書が、課税文書とされます。

それ以外の文書には、課税されません。

 

20種類の文書とは

20種類の課税文書とは、下記のような書類をいいます。(一部抜粋)

第1号文書

・「不動産売買契約書」などの不動産や権利、航空機などの譲渡に関する契約書

・「土地賃貸借契約書」などの土地などの賃借権の設定や譲渡に関する契約書

・「金銭借用証書」などの消費貸借に関する契約書

・「運送契約書」などの運送に関する契約書

 

第2号文書

・「工事請負契約書」などの請負に関する契約書

 

第3号文書

・約束手形又は為替手形

 

第4号文書

・株券や社債券など

 

第6号文書

・定款

 

第7号文書

・「業務委託契約書」「代理店契約書」などの継続的取引の基本なる契約書

 

第17号文書

・領収書などの売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

 

 

印紙税の節税

印紙税の節税方法には、下記のような方法があります。

(1)契約書等を電磁的記録(電子データ)により作成する

印紙税法上は、紙の文書を作成しなければ、印紙を貼る必要がありません。

そのため、電磁的記録(電子データ)により作成し、備え置く場合には印紙税は課税されません。

 

(2)銀行振り込みにする

銀行振り込みにし、振込明細書を領収書として使用することで、印紙税は課税されません。

契約時などに「銀行振込明細書をもって領収書の発行に代える」といった取り決めをすることが必要です

 

※ただし、別途領収書を発行する場合には、印紙が必要となりますので、ご注意ください。

 

(3)クレジットカード払いにする

クレジットカードの支払いの場合は、直接の金銭のやり取りがないため、領収書の発行義務はありませんので、印紙税が課税されません。

 

 

 

 

その他

過大な印紙を貼り付けた場合

課税文書に誤って過大な収入印紙を貼り付けた場合には、還付の請求をすることができます。

 

 

まとめ

参考になりましたでしょうか。

 

印紙税は、何号文書に該当するかによって、税額が変わってきます。

契約書等の作成時には、印紙税も考慮して作成するようにして下さい。

印紙税を納付しない場合には、3倍の過怠税が徴収されますので、貼り忘れることのないよう、ご注意ください。

 

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