税理士試験を振り返る~法人税法の理論の覚え方について~

法人税法の勉強をしているときは、ずっとこんな感じでした。

特に、圧縮記帳や特別勘定の項目に関しては、最後までこの状態から抜け出せなかったように思います。

 

では、今回は、法人税法の理論の勉強について、まとめました。

税理士試験の思い出【法人税法・理論編】

 



受験遍歴

【1回目】2011年 法人税法✖

【2回目】2012年 法人税法〇

 

奇跡的に、2回目の受験で合格することができました。

 

勉強遍歴

【1回目】TAC 年内完結+上級(WEB 通学)

【2回目】TAC 上級、大原 直前対策(WEB 通信)

 

受験時の詳細

1回目の受験時

初の税法の勉強、かつ、3科目(法人税法と消費税法、事業税)を同時に、それもすべて初めてだったので、下記のようなスケジュールでやりました。

9月~12月:講義の復習と確認テストの理論を覚える

1月~4月:地道にコツコツと理論を覚えていく(1日1~2題)

5月~試験日:全体像を把握しながら、覚えていない内容を中心に覚える

 

理解度(覚えているか)をエクセルで管理

・勉強した日時

・内容理解度(〇・△・✖)

を毎日チェックし、満遍なく勉強するようにしました。

 

実際には、すべてを覚えるのは、無理なので、勉強する割合を

重要度Aの勉強時間が約5割

重要度Bの勉強時間が約3割

重要度CとDの勉強時間が約2割

とし、内容の理解度も時間の割合に応じたものです。

 

覚えていく手順は、

1日目に、小題ごとに分けて、何も見ないで口ずさめるまで、覚える。(1時間から2時間)

2日目に、何も見ないで口ずさみ、詰まったところを覚えなおす(15分から30分)

1週間後に、何も見ないで口ずさみ、詰まったところを覚えなおす(10分から20分)

 

最初の1週間目や2週間目は、これでいいのか?と思ったりすると思います。

最初のうちは、前の日に覚えた理論を、半分しか思い出せない。2割、3割しか覚えていないとかは、ざらにありました。

でも続ければ何とかなります。何とかなりました。

 

こんな状況でしたので、4月の終わり頃に、やっと最後の理論までたどり着きました。

その後は、重要度の高い理論から優先して、1日3~5題の理論を復習

7月以降は、1日10~20題くらいの理論を復習



 

2回目の受験時

結果が出たあと、1月から勉強を再開しました。

1月~5月までは、思い出す作業や覚えきれていない理論を最優先

5月以降は、判例やケーススタディに時間を使う。
・判例は、授業で取り上げられた内容を中心に勉強
・ケーススタディは、仕事で行う処理の根拠を考える

 

理論の暗記は、大原の理論サブノートを肌身離さず持ち、少しでも空いた時間や、通勤中に行うようにしていました。

 

 

 

まとめ

参考になりましたでしょうか。

 

試験時間120分のうち、理論に使える時間は、40~50分くらいだと思います。

その時間の中で、理論テキストの内容をすべて書くことは、難しいです。

一字一句覚えるよりも、内容の理解に努めたほうが、効率的な勉強になると思います。

また、ある程度理解が進んだら、判例やケーススタディを通して、どの条文で説明すべきかなどを考えながら勉強を進めると、よい結果が出ると思います。

 

範囲が非常に広く、覚える内容も多いため、大変ですが、仕事でも役立つこともあります。

まずは、法人税法第22条を完璧に覚えて下さい

(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
-法人税法より引用-

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