相続税の生前対策にも期限があります~相続税は生前対策を行うことで、節税ができ、お子様のためにもなります~

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相続税の生前対策を行っていますか。

お亡くなりになる前に、それも早い段階から対策を立てるようにしましょう。

相続税の生前対策を早い段階から始めることで、

・贈与や相続資産の組み換えを行い、相続税を減らすことができます

・ご自身の遺志を「遺言」等で、後継者に引き継ぐことができます

その他にも、相続財産をめぐる家族の争い、「争族」を事前に防げることもあります。

 

 

相続税の税金の額を知る

まずは、相続税の税金の額がいくらであるかを把握しましょう。

 

財産の整理

相続税の税金の額を把握するには、まずは財産を整理しなければなりません。

・預貯金・現金はいくらあるか?

・不動産(土地や建物など)

・保険(死亡保険金の金額)

・株券などの有価証券

・車や宝石、骨董品などの動産

などがあります。

 

一方で、借金があれば、負の財産とすることができます。

 

相続財産の評価

財産の整理をしたら、それぞれの財産を評価していきます。

現金は、その金額が評価額となります。

預貯金や保険、有価証券の評価額は、それぞれの通帳や証券等で、金額を確認するします。評価額と誤差はありますが、大まかな評価額が分かります。

 

ただし、不動産、特に土地については、場所によって評価の方法が異なってきます。

評価の方法によって、金額が大きく変わることもありますので、土地の評価は、専門家にお任せすることをおすすめします。

宝石や骨董品についても、鑑定評価等を行う必要がある場合がございますので、評価額については、専門家にお任せ下さい。




ここで重要なのは、これから増えていく財産か、減っていく財産かをきちんと把握しておくことです。

年金のように定期的に入ってくる収入は、増加する財産として、考える必要があります。

また、土地などは周りの状況で価格が変わることもあります。上がることもあれば、下がることもあります。

生前対策では、この辺りもきちんと考えておく必要があります。

 

相続財産の評価ができたら、その評価の合計から基礎控除額を引いてみましょう。

基礎控除額は、

3000万円+600万円×法定相続人の数

 

評価の合計額から基礎控除額を引いて、+なら相続税を納めなければならない可能性があります。

 

相続税を減らすには

相続税を減らすには、

・相続財産の評価額を下げる

・相続税の非課税枠を利用する

・相続税の特例を利用して評価額を下げる

ことが代表的です。

 

相続財産の評価額を下げる

相続財産の評価額を下げる方法としては、贈与があります。

生前に贈与をすることで、相続税の税金の額を減らすことはできます。

ただし、贈与の場合には、金額によって贈与税を納めないといけません。

また、贈与の場合には、相続の開始前3年以内の贈与は、相続財産に含めないといけません。

つまり、贈与は、できる限り早い段階から、
し今お考えなら、今すぐにでも対応していかないと、
場合によっては、何の意味もなさないことになります。

 

 

相続税の非課税枠を利用する

相続税の非課税枠を利用する方法として、保険を利用する場合があります。

保険金は、非課税枠として、

500万円×法定相続人の数

があります。

 

しかし、保険に加入できる年齢が保険会社によって、上限があります。

80歳や87歳、90歳などとなっております。

つまり、一定の年齢を超えれば、保険金の非課税を利用するための保険に加入することができなくなります。

 

相続税の特例を利用して評価額を下げる

相続税の特例を利用して評価額を下げる方法としては、使っていない土地を賃貸するなどがあります。

土地を賃貸することで、小規模宅地等の特例を利用することができる場合があります。

小規模宅地等の特例を利用することで、相続財産の額を下げることができます。

 

まとめ

参考になりましたでしょうか。

 

相続税の生前対策には、契約行為が伴うものがあります。

3年経過しないと効果が出ないものもあります。

認知症の場合には、契約ができないこともあります。

もちろん、お亡くなりになってからは、契約はできません。

できるだけ、早く取り組まないといけませんので、ご注意ください。

 

 

当税理士事務所について
徳島の【きたい税理士事務所】では、相続税の生前対策をサポートしております。

相続税の税金の概算の計算、節税するためのご提案も併せて行っております。
お客様の対応は、税理士が直接対応致します。
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