相続税の生前対策を行っていますか。
お亡くなりになる前に、それも早い段階から対策を立てるようにしましょう。
相続税の生前対策を早い段階から始めることで、
・贈与や相続資産の組み換えを行い、相続税を減らすことができます
・ご自身の遺志を「遺言」等で、後継者に引き継ぐことができます
その他にも、相続財産をめぐる家族の争い、「争族」を事前に防げることもあります。
目次
相続税の税金の額を知る
まずは、相続税の税金の額がいくらであるかを把握しましょう。
財産の整理
相続税の税金の額を把握するには、まずは財産を整理しなければなりません。
・預貯金・現金はいくらあるか?
・不動産(土地や建物など)
・保険(死亡保険金の金額)
・株券などの有価証券
・車や宝石、骨董品などの動産
などがあります。
一方で、借金があれば、負の財産とすることができます。
相続財産の評価
財産の整理をしたら、それぞれの財産を評価していきます。
現金は、その金額が評価額となります。
預貯金や保険、有価証券の評価額は、それぞれの通帳や証券等で、金額を確認するします。評価額と誤差はありますが、大まかな評価額が分かります。
ただし、不動産、特に土地については、場所によって評価の方法が異なってきます。
評価の方法によって、金額が大きく変わることもありますので、土地の評価は、専門家にお任せすることをおすすめします。
宝石や骨董品についても、鑑定評価等を行う必要がある場合がございますので、評価額については、専門家にお任せ下さい。
ここで重要なのは、これから増えていく財産か、減っていく財産かをきちんと把握しておくことです。
年金のように定期的に入ってくる収入は、増加する財産として、考える必要があります。
また、土地などは周りの状況で価格が変わることもあります。上がることもあれば、下がることもあります。
生前対策では、この辺りもきちんと考えておく必要があります。
相続財産の評価ができたら、その評価の合計から基礎控除額を引いてみましょう。
基礎控除額は、
3000万円+600万円×法定相続人の数
評価の合計額から基礎控除額を引いて、+なら相続税を納めなければならない可能性があります。
相続税を減らすには
相続税を減らすには、
・相続財産の評価額を下げる
・相続税の非課税枠を利用する
・相続税の特例を利用して評価額を下げる
ことが代表的です。
相続財産の評価額を下げる
相続財産の評価額を下げる方法としては、贈与があります。
生前に贈与をすることで、相続税の税金の額を減らすことはできます。
ただし、贈与の場合には、金額によって贈与税を納めないといけません。
また、贈与の場合には、相続の開始前3年以内の贈与は、相続財産に含めないといけません。
もし今お考えなら、今すぐにでも対応していかないと、
場合によっては、何の意味もなさないことになります。
相続税の非課税枠を利用する
相続税の非課税枠を利用する方法として、保険を利用する場合があります。
保険金は、非課税枠として、
500万円×法定相続人の数
があります。
しかし、保険に加入できる年齢が保険会社によって、上限があります。
80歳や87歳、90歳などとなっております。
相続税の特例を利用して評価額を下げる
相続税の特例を利用して評価額を下げる方法としては、使っていない土地を賃貸するなどがあります。
土地を賃貸することで、小規模宅地等の特例を利用することができる場合があります。
小規模宅地等の特例を利用することで、相続財産の額を下げることができます。
まとめ
参考になりましたでしょうか。
相続税の生前対策には、契約行為が伴うものがあります。
3年経過しないと効果が出ないものもあります。
認知症の場合には、契約ができないこともあります。
もちろん、お亡くなりになってからは、契約はできません。
できるだけ、早く取り組まないといけませんので、ご注意ください。
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