設備投資を検討している場合には、必ず、「先端設備等導入計画」に該当するか確認して下さい。
受けられるメリット
固定資産税の軽減措置として、最大3年間ゼロになります。
資金繰りの支援として、信用保証の枠が広がります。
一部補助金の加点項目となります。
対象の設備
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 1台1基又は一の取得価額 | 販売開始時期 |
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 償却資産として課税されるもの | 60万円以上 | 14年以内 |
その他の要件
1⃣ 中小企業者であること
2⃣ 3年から5年間に、労働生産性が、直近の決算数値比で年平均3%以上向上すること
3⃣ 工業会証明書と経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、市区町村へ計画申請書を提出すること
設備の取得時期と申請の時期
設備を取得する前に、必ず、市区町村の認定を受けなければなりません。
工業会証明書の取得には、1ヶ月程度必要になります。申請から認定までにも、審査の期間がございます。
工業会証明書が申請までに間に合わない場合には、事前に申請を行い、工業会証明書を取得後、追加で提出を行うことで、認定を受けられます。
いずれにしろ、申請や取得のスケジュール管理をしっかりと行ってください。
対応市町村
「先端設備等導入計画」の徳島県の対応自治体は、以下のようになっています。
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野帳、上板町、つるぎ町、東みよし町
まとめ
参考になりましたでしょうか。
設備を取得する場合には、是非、「先端設備等導入計画」に該当するか、確認を行って下さい。
また、その他にも該当するものがないか、確認を怠らないようにして下さい。
「先端設備等導入計画」では、認定を受けた後で資産を取得しなければなりませんので、スケジュール管理をきちんと行ってください。
詳しい内容については、経営革新等支援機関又は市区町村にお問い合わせ下さい。
「先端設備等導入計画」の適用期間は、2021年3月31日までとなっております。
※文書作成日時点での法令に基づき作成しております。
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