事前確定届出給与は、届出期限に注意しましょう!~意外と届出期限を勘違いしていることも~

事前確定届出給与 提出期限

事前確定届出給与について

 

事前確定届出給与とは

役員に対する「事前確定届出給与」とは、従業員で言えば、賞与に当たるものです。

従業員の賞与の場合には、支給した額が原則として、損金になります。

 

しかし、役員の場合には、

誰に

いつ(所定の時期)

いくら(確定額)

を支給することを株主総会等で決めて、その決議に基づいて支給される給与で、その内容を税務署に届出たものでなければ、損金にできません




税務署に提出する書類は、「事前確定届出給与に関する届出書」となります。

 

「事前確定届出給与に関する届出書」には、下記の項目を記入することとなります。

① 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及びその決議をした機関等

②事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日

③臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由が生じた日

④事前確定届出給与等の状況

⑤事前確定届出給与につ定期同額給与による支給しない理由及び事前確定届出給与の支給時期を付表の支給時期とした理由

⑥その他参考となるべき事項

 

 

事前確定届出給与に関する届出期限

 

事前確定届出給与で、特に気を付けないことは、「事前確定届出給与に関する届出書」の届出期限を守らないといけないことです。

「事前確定届出給与に関する届出書」の届出期限は、以下の通りです。

 

区分届出期限
①通常
株主総会等の決議により支給額を定めた場合
次のうち、いずれか早い日
a 株主総会等の日から1月を経過する日
b 会計期間開始の日から4月を経過する日
②新設法人
支給額を定めた場合
設立日から2月を経過する日
③臨時改定事由により新たに定めた場合いずれか遅い日
a ①又は②の届出期限
b 臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日



事前確定届出給与を変更した場合

臨時改定事由に等により「事前確定届出給与に関する届出書」の内容を変更する場合は、再度届出が必要となります。

税務署に提出する書類は、「事前確定届出給与に関する変更届出」となります。

 

「事前確定届出給与に関する変更届出」には、下記の項目を記入することとなります。

① ・ 臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由が生じた日

  ・ 業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決意をした日及びその変更の前の直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日

② 変更を行った機関等

③ 変更後の事前確定届出給与等の状況

④ 変更前後で事前確定届出給与の支給時期が異なる場合のその理由

⑤ 直前届出に係る届出書の提出をした日

⑥ その他参考となるべき事項


事前確定届出給与に関する変更届出提出期限は、以下の通りです。

 

区分届出期限
①臨時改定事由により変更する場合臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
②業績悪化改定事由により変更する場合
(減額する場合に限る)
次のうち、いずれか早い日
a 株主総会等の日から1月を経過する日
b 株主総会等の日以後、最初の事前確定届出給与の支給日の前日

 

まとめ

参考になりましたでしょうか。

 

「事前確定届出給与に関する届出書」や「事前確定届出給与に関する変更届出は、提出期限が定められております。

事前に「提出期限」をしっかりとご確認の上、書類の作成及び税務署に届出を行うようにして下さい。

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