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機械や工具の購入を考えたら読んでください~先端設備等導入計画を利用しましょう~

2018年6月より「先端設備等導入計画」が施行されています。

設備投資を検討している場合には、必ず、「先端設備等導入計画」に該当するか確認して下さい。

受けられるメリット

固定資産税の軽減措置として、最大3年間ゼロになります。

資金繰りの支援として、信用保証の枠が広がります。

一部補助金の加点項目となります。

対象の設備

設備の種類 用途又は細目 最低価額
1台1基又は一の取得価額
販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物付属設備 償却資産として課税されるもの 60万円以上 14年以内

その他の要件

1⃣ 中小企業者であること

2⃣ 3年から5年間に、労働生産性が、直近の決算数値比で年平均3%以上向上すること

3⃣ 工業会証明書と経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、市区町村へ計画申請書を提出すること

設備の取得時期と申請の時期

設備を取得する前に、必ず、市区町村の認定を受けなければなりません。

工業会証明書の取得には、1ヶ月程度必要になります。申請から認定までにも、審査の期間がございます。

工業会証明書が申請までに間に合わない場合には、事前に申請を行い、工業会証明書を取得後、追加で提出を行うことで、認定を受けられます。

いずれにしろ、申請や取得のスケジュール管理をしっかりと行ってください。

対応市町村

「先端設備等導入計画」の徳島県の対応自治体は、以下のようになっています。

徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野帳、上板町、つるぎ町、東みよし町

まとめ

参考になりましたでしょうか。

設備を取得する場合には、是非、「先端設備等導入計画」に該当するか、確認を行って下さい。

また、その他にも該当するものがないか、確認を怠らないようにして下さい。

「先端設備等導入計画」では、認定を受けた後で資産を取得しなければなりませんので、スケジュール管理をきちんと行ってください。

詳しい内容については、経営革新等支援機関又は市区町村にお問い合わせ下さい。

「先端設備等導入計画」の適用期間は、2021年3月31日までとなっております。

当事務所は、経営革新等支援機関であり、当計画書の提出や補助金の申請をサポートしております。詳しくは、こちらをご覧ください。

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