役員報酬の取扱いについて
役員報酬は、法令によって、損金(「税金を計算するときの経費と考えて下さい」以下同じ)にできる条件が決まっています。
つまり、条件に従わない場合は、損金にできないことになります。
役員報酬が、損金にできるかできないかは、法人税等に関する税金の話ですが、
同時に役員報酬は給与所得として所得税等に関する税金の話も関わってきます。
例:会社の所得 1000万円(うち、役員報酬 600万円)の場合
(※)税率及び税額については、仮で設定しておりますので、実際の税率、金額とは異なりますので、ご了承ください。
【役員報酬が損金になる場合】
会社の税金:1000万円
役員の税金: 50万円(役員報酬は600万円)
税金の合計は、250万円 + 50万円 = 300万円
【役員報酬が損金にならない場合】
会社の税金:1600万円
役員の税金: 50万円(役員報酬は600万円)
税金の合計は、400万円 + 50万円 = 450万円
【まとめ】
450万円 — 300万円 = 150万円 の差が出ることになります。
つまり、役員報酬が損金と認められないと、150万円多く納めることになります。
役員報酬については、慎重に進めて下さい。
役員報酬について
それでは、役員報酬を損金にするための条件について説明します。
役員報酬は、まず、次の3つに分けられます。
◆利益連動給与
上記に該当しない役員報酬は、損金になりません。
また、上記に該当する役員報酬は、それぞれの額が、不相当に高額かどうかを判定します。
不相当に高額な場合には、不相当に高額な部分の金額が、損金になりません。
不相当に高額な部分の金額を除いた役員報酬が損金となります。
不相当に高額でない場合には、全額が損金となります。
まとめ
今回は、役員報酬の金額を変えずに計算しておりますが、役員報酬を増やす場合には、法人税等だけでなく、所得税等も増額しますので、慎重に検討するようにして下さい。
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