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定期同額給与について~改定の時期、改定の理由にご注意ください~

役員報酬について

役員報酬を損金にするための条件は、次の3つです。

◆定期同額給与

事前確定届出給与

◆利益連動給与

上記に該当しない役員報酬は、損金になりません。



定期同額給与とは

従業員でいえば、給与に当たるものです。

定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものをいい、次のこれに準ずるものを含みます。

1.次の a から c までの給与改定がされた場合における➀その事業年度開始の日から改定後の最初の支給時期の前日までの間、➁改定前の最後の支給時期の翌日から次の改定後の最初に支給時期の前日までの間、➂次の改定前の最後の支給時期の翌日から事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額である定期給与
a 通常改定
会計期間開始の日から3月を経過する日まで(継続して毎年所定の時期にされる改定で3月経過日後にされることについて特別の事情があると認められる場合はその改定の時期)にされた改定

b 臨時改定事由による改定
役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた改定

c 業績悪化改定事由による改定
経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた改定(減額した改定に限ります。)

2.継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

(法34①一、令69①、基通9-2-11)

法令だとよくわからないですよね。

定期同額給与と認められる要件には、

◆ 毎月決まった日に支給する。

◆ 毎月支給する給与の額は、同じ金額であること

ただし、決算後3か月以内に行われる株主総会等での金額の変更、常務から社長などへの地位の変更や職務の変更等があったことによる金額の変更、業績悪化による減額の場合は認められます。

継続的に供与される経済的利益とは

下記のようなものが含まれます。(一部)

・毎月定額で支給する渡切小切手

・役員の生命保険料で会社が負担しているもの

・役員の家賃や光熱費など、会社が毎月負担するもの

上記のような金額で、一定であるものをいいます。

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