本日は、税理士会主催の成年後見人等養成研修を受けてきました。
一日中みっちりの研修が3日間も用意されており、本日は第1回目です。
実際税理士が成年後見人等になるケースはほとんどなく、弁護士や司法書士、社会福祉士がなっているケースが多いようです。
成年後見人制度とは
成年後見人制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見人等の役割とは
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見人等の後見事務について負う義務
民法858条で、成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。と定められている。
雑感
まだ2日間の講義がありますので、その間に税理士としてどのような関与が可能なのか、この制度を利用することでお客様のサポートの質を高められるのか考えてみたいと思います。