2月も中旬となり、確定申告時期になりました。
恒例の無料申告相談に行ってきました。
今年の申告で注意しないといけないのは、仮想通貨の取扱いとセルフメディケーション税制です。
仮想通貨の取扱い
ビットコインをはじめとして取引価格の乱高下やNEMの流出問題など、話題に欠くことのない仮想通貨ですが、国税庁から通達やお知らせが出ていますので、申告を漏らさないようにご注意ください。
仮想通貨の取扱いについては、国税庁のサイトをご参考にして下さい。
サラリーマンの方でも、年間20万円の利益が出ている場合には、確定申告の必要があります。
もし、確定申告をしなかった場合にはどうなるのでしょうか。
確定申告をしなかった場合
確定申告をしなかった場合、税務調査により、税金を納めることとなります。
税務調査により税金を納める場合には、本来支払うべき税金に加えて、申告しなかったことによりペナルティーとして、無申告加算税と申告が遅れ税金の支払いが遅れたことによる延滞税を納めることになります。
意図的に申告しなかった場合には、重加算税と申告が遅れ税金の支払いが遅れたことによる延滞税を納めることになります。
無申告加算税とは、本来の税金が50万円以下の金額については、本来の税金の15%、50万円を超える金額については、本来の税金の20%が課せられます。
重加算税とは、本来の税金の40%が課せられます。
今年は、仮想通貨に関して確定申告を行うべきです。
仮想通貨の売買を行った人は、利益が出ているか出ていないかを計算し、確定申告の必要な場合には、所轄の税務署に持参し、確認してもらうか、税理士に相談するなどして無申告とならないようご注意ください。
セルフメディケーション税制について
今まで医療費がかからず、医療費控除を利用できなかった人にとって、H29の確定申告から特例が設けられています。
それが、セルフメディケーション税制です。
従来の医療費控除との選択適用となります。
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、健康診断、予防接種、がん検診等を行っている方が、支払った特定一般用医薬品等購入費の一定の金額を医療費控除として利用できるものです。
控除できる金額={(支払った特定一般用医療品等購入費の額-保険金等で補填される金額)}-12,000円
(最高限度額 88,000円)
対象医薬品の一部には、医薬品のパッケージに下記のセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。