消費税の軽減税率が、2019年10月1日から導入される予定ですので、作成時点での内容をまとめておきたいと思います。
消費税の軽減税率について
軽減税率という言葉が先走りがちですが、実質は消費税率が、10%に増税されます。
しかし、一部商品については、現在の消費税率8%が維持されるということです。
軽減税率の対象
軽減税率の8%が適用される商品は、
① 飲食料品(外食や酒類を除く)
② 新聞(週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく)
に限られます。
飲食料品とは
軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、人が飲んだり食べたりするものです。
例えば、
① 農産物(米や野菜・果物など)、畜産物(食肉・牛乳・卵など)、水産物(魚介類、海藻類など)
② パンやめん、お菓子や調味料、飲み物などの製造や加工された食品
③ 食品衛生法に規定する添加物
が対象となります。
しかし、下記の商品については、軽減税率が適用されません。
① 医薬品・医薬部外品などの商品
② 酒税法に規定する酒類
③ レストランなどでの外食
消費税率を分ける壁
ファーストフード店に行くと、こちらでお召し上がりになりますか?お持ち帰りですか?と聞かれますよね。
どちらを選ぶかで、消費税率が変わってきます。
また、コンビニエンスストアに、イートインスペースがあるところが増えていますよね。
お弁当などをイートインスペースで食べるか、お店の外や車の中で食べるかで消費税率が変わってきます。
お持ち帰りやイートインスペースを利用せず、お店の外や車の中で食べる場合には、
消費税率が8%となります。
これは、飲食料品に該当するため、軽減税率が適用されることになります。
しかし、お店の中、コンビニエンスストアのイートインコーナーで食べる場合には、同じ商品を食べたとしても消費税率が10%となります。
これは、同じ飲食料品に該当しますが、外食扱いとなり、軽減税率が適用されないこととなります。
お店のガラス(壁)を挟んで、8%と10%の壁が存在することになります。
同じ商品でも、どこで食べるかで消費税率が変わってきますので、ご注意ください。
裏を返せば、現状、ファーストフード店やコンビニエンスストアのイートインスペースでは、「席料」という考え方がないということです。
消費税の差額2%を「席料」として、支払うか支払わないかで考えてみるのもいいかもしれませんね。
ちなみに、テラス席のあるオープンカフェでの食事は外だからと言っても、8%とはならず、10%となりますので、ご注意ください。
新聞について
コンビニエンスストアや駅の売店で、毎朝、新聞を買う人いますよね。
新聞は、紙ではなく、ネット新聞を見ている人もいますよね。
ネット新聞や駅の売店、コンビニエンスストアで買う新聞は、軽減税率が適用されず、消費税率は、10%となりますので、ご注意ください。
まとめ
参考になりましたでしょうか。
軽減税率の導入は、2019年10月1日からです。
軽減税率の導入によって、ファーストフード店やコンビニエンスストアでは、消費税率を分けるという仕事が一つ増えることになります。
軽減税率が導入されたら、コンビニエンスストアやファーストフード店でのお店の対応を確認したいと思います。
もちろん、消費者の動きにも注目してみたいと思います。
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