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決算月の変更について
決算月の変更は、意外と簡単にできてしまいます。
決算月を変更に必要な手続き
まず、会社を設立するときには、公証人の認証や登記の申請が必要となります。
また、役員変更・目的の変更など場合には、登記の申請が必要になります。
しかし、決算月の変更に関しては、公証人の認証や登記の申請は必要ありません。
ただ、やるべきことは、
(1)定款の変更
(2)臨時株主総会の開催及び議事録の作成
(3)税務署へ届出
(4)都道府県税事務所、市町村への届出
のみで完了します。
(1)定款の変更
定款に下記のような条文があれば、変更することとなります。
第○条 当会社の事業年度は毎年○月○日から△月△日までの年一期とする。
(2)臨時株主総会の開催及び議事録の作成
上記(1)の定款の変更について、臨時株主総会を開催し、議事録を作成する必要があります。
(3)税務署へ届出
税務署へ「異動届出書」を提出する必要があります。
異動事項として、決算月の変更の旨を記載することとなります。
税務署に提出する、異動届出書は国税庁のサイトから入手できます。
(4)都道府県税事務所、市町村への届出
(3)と同様に、都道府県税事務所と市町村にも「異動届出書」を提出する必要があります。
都道府県税事務所、市町村の「異動届出書」については、それぞれのHP又は直接お問い合わせ下さい。
決算月変更による効果
決算月を変更することにより、効果として以下のようなことが考えられます。
(1)利益を翌事業年度以降に繰り延べることができます。
利益を翌事業年度以降に繰り延べることで、節税対策や納税対策、投資計画などを考える期間を作ることができます。
節税対策については、一時的な節税だけでなく、数年間にわたってできる節税もあります。
しかし、どの節税対策に取り組むかは、会社の方針や計画をしっかり立てた上で、検討する必要があります。
また、節税対策を行うにも一定の期間が必要になりますので、早めの対応が必須となります。
(2)税率の変更によるメリットを享受することができます。
法人税等の税率が低くなった場合には、決算月を変更することにより、メリットを受けることができます。逆に税率が高くなった場合には、デメリットとなります。
税率の変更については、決算月を変更する前に検討する必要があります。
その他にも、
(3)決算書を良く見せることができます。
決算書を良く見せると書くと、粉飾や不正などを考えられるかもしれませんが、そうではなく、正しい会計処理に基づいて作成した決算書です。
例えば、入金の多い月を決算月にすることで、現預金の額が増えます。
長期にわたる工事などを行っている会社で、工事進行基準を適用していない場合などは、完成が増える月を決算月とすることで、売掛金が増えます。
上記のようなことをすることで、経営分析の数値も改善し、融資などでもメリットを得られることもあります。
まとめ
参考になりましたでしょうか。
決算月の変更は、正しい処理であり、節税方法としても有効です。
最近では、3月決算の企業の割合も減少しており、改めて決算月について検討されてはいかがでしょうか。
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